住民税を給与天引きにしたい

住民税を給与天引き(特別徴収)に変更したい場合は、カスタマーセンターまでお電話いただくか、専用アプリ「CalQ」のトーク機能よりご連絡ください。
ただし、事業所得のみの方は、制度上、住民税の特別徴収の対象外となります。そのため、原則として普通徴収となりますので、あらかじめご了承ください。
また、お申し出の時期や自治体の運用により、変更が翌年度から適用となる場合がございます。

■住民税の納付方法
・普通徴収(納税通知書をもとにご自身で納付)
・特別徴収(給与天引き)

◎電話でのお問い合わせ
カスタマーセンター:050-3649-6287
※受付時間:平日9:00~17:00
※お問い合わせの際は、ご用件とお客さまのお名前とご登録の電話番号をお申し出ください。

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