自分でインボイス登録をしました

インボイス登録をされた場合、消費税申告が必要となります。
弊社紹介税理士法人にて消費税申告も承っておりますが、インボイスの登録年月日によっては対応ができない可能性がございます。
登録状況確認のため、以下のリンク先から「適格請求書発行事業者の電子申請 依頼書」の回答をお願いします。

対応の可否の例
■当年1月1日登録日
年間の消費税課税売り上げ額に対して消費税計算が可能なため対応可能です。
申告料 簡易課税|5,500円 本則課税|11,000円

■当年1月1日以外の登録日
登録日以降から当年12月31日までの消費税課税売り上げ額に対して消費税計算が必要ですが
日割り計算ができないため、弊社紹介税理士法人では対応不可です。

そのほかにも対応可否については状況により異なるため、必ずリンク先から「適格請求書発行事業者の電子申請 依頼書」フォームの回答をお願いいたします。

◎電話でのお問い合わせ
カスタマーセンター:050-3649-6287
※受付時間:平日9:00~17:00
※お問い合わせの際は、お客さまのお名前とご登録の電話番号をお申し出ください。

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